2024年の生前贈与法改正の概要
来る2024年1月、生前贈与の法律が大きく変わります。特に、生前贈与加算の期間がこれまでの3年から7年へと延長するという改正が注目されています。これは、生前に子や孫へ贈った財産が相続財産に算入される期間が長くなるということ。このルール変更は、相続税対策として活用されてきた生前贈与の計画に大きな影響を及ぼします。
生前贈与加算期間が3年から7年に延長される意味
具体的には、生前贈与加算の期間が7年に延長されると、一度贈った財産が相続財産として計算される期間が4年間も長くなります。つまり、生前贈与による相続税対策を行う場合、より長い期間を見越して戦略を立てる必要が出てきます。
この変更による影響と対策の必要性
この変更により、一部の方々は生前贈与による相続税対策が難しくなるかもしれません。しかし、そのような状況でも対策を講じる方法があります。その一つが相続時精算課税です。
相続時精算課税とは何か
相続時精算課税とは、相続人が相続税を納税した後で、生前贈与に対する税金を精算する制度のことを指します。これにより、贈与税と相続税の二重課税を避けることができます。
相続時精算課税を活用した対策例
例えば、ある人が子に1億円を生前贈与した場合、通常はその全額に贈与税がかかります。しかし、相続時精算課税を選択すれば、その子が相続人となった際に、既に納めた贈与税を相続税から差し引くことができます。
まとめ
2024年1月の法改正で、生前贈与の加算期間が3年から7年へと延長。これにより、相続税対策の一環として行われていた生前贈与の計画に大きな影響が出ます。しかし、この変更に対する有効な対策として相続時精算課税があります。これにより、二重課税を避けつつ効率的な資産移転が可能に。法改正に伴う影響を最小限に抑えるためには、早めの準備と対策が重要です。